本文へ移動

ご寄附について

当法人へのご寄附について

社会福祉法人 東京弘済園へのご寄附は、社会福祉事業に対する寄附として、税制上の優遇=寄附金控除を受けることができます。
多くの個人や企業、団体の皆様から、心温まる善意が寄せられています。
 
これらのご寄附は、ご厚志に沿い、利用者やその家族のための社会福祉事業に使わせていただいております。
個人で5,000円以上のご寄附をされる場合、所得税・住民税等の税金の優遇措置があります。

寄附の方法について

銀行振り込みによる場合

寄附金のお申込みは、「寄附申込書(様式はこちらをクリック)」に必要事項をご記入の上、メール・FAX・郵便等でお送りください。  

※ご夫婦・ご家族等の連名でのご寄付の場合は、寄附受領書の宛名となる代表者のお名前・ご住所等をご記入ください。
※寄附申込書の提出を確認したのち、振込先口座をお伝えいたします。
※振込手数料は弊会が負担いたします。
 入金時に「受取人負担」をお選びいただくか、手数料分を差し引いた金額をお振込ください。
 (事前にご利用の金融機関へご確認ください。)

持参による場合

寄附申込書(様式はこちらをクリック)」に必要事項をご記入の上、寄附(又は寄附物品)をご持参ください。

※ご夫婦・ご家族等の連名でのご寄付の場合は、寄附受領書の宛名となる代表者のお名前・ご住所等をご記入ください。

個人様のご寄附について

所得税関係

◎所得控除の場合

 寄附金の合計額(注)から2,000円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。

 ※注:寄附金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限

 

【所得控除(税金の対象となる所得額が減額される控除)の場合の計算式例】

 その年の総所得金額-(あなたが支払った寄附金-2,000円)=あなたのその年の税金対象額

 

◎税額控除の場合

 寄附金の合計額(注1)から2,000円を差し引いた金額の40%(注)を、寄附をした方のその年分の所得税額から控除することができます。

 ※注:控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限

 

【税額控除(所得税そのものが減額される控除)の場合の計算式例】

 (あなたが支払った寄附金-2,000円)×40%=あなたのその年の所得税額から減額

詳しくは国税庁ホームページ「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご覧ください。

住民税関係

東京都内にお住まいの方は、住民税も寄附金控除の対象となります。詳しくは、お住まいの区市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。
なお、計算式は、以下の通りです。
 
(寄附金-2,000円)×4%
 
※寄附金額は、総所得の30%が上限です。
※個人住民税の申告は確定申告と同時に行なうことができます。
 
詳しくは国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

確定申告のお手続きについて

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告時、社会福祉法人 東京弘済園からの領収証を申告書に添付なさって下さい。

なお、所得が無い方の場合、配偶者の方などに所得があれば、所得のある方が寄附をされることにより、寄附金控除を受けることができます。

確定申告手続きの詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

相続財産のご寄附について

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告時、社会福祉法人 東京弘済園からの領収証を申告書に添付なさって下さい。

なお、所得が無い方の場合、配偶者の方などに所得があれば、所得のある方が寄附をされることにより、寄附金控除を受けることができます。

確定申告手続きの詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

詳しくは国税庁ホームページ「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」をご覧ください。

法人様のご寄附について

当法人のような社会福祉法人に対するご寄附は、一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金算入をすることができます。
 
詳しくは国税庁ホームページ「No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金」をご覧ください。

お問い合わせ先

社会福祉法人 東京弘済園
総務部総務課
電話:0422-43-3319
FAX:0422-47-9363
三鷹第一小学校からの贈り物
当サイトの画像・文章の
転載はご遠慮ください。
無許可の転載・転用等は
法律により罰せられます。
TOPへ戻る